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化粧品って何?②

こんにちは エステティックサロン シュクレオーナーのkanakoです😊

今日は、化粧品の役割について解説していきます。

基礎化粧品は、毎日使うもの。

「医薬品医療機器等法」(旧薬事法)という法律を、ご存知でしょうか?

化粧品①では、商品としての品質についてお話ししました。

「医薬品医療機器等法」は、化粧品の品質、有効性及び安全性などについて、厳しく規制されています。

化粧品は、一度にたくさん使用しても、1日に何回塗布しても、見違える効果が現れるわけではありません。
ですので、一度付けて効果があるものは、医薬品と考えて頂いたらいいと思います。

化粧品の定義として

「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために身体に塗擦、散布その他、これらに類似する方法で使用されることが目的とされるもので、人体に対して作用が緩和なもの」と規定されています。」

以前、まつ毛エクステンションのグルー(接着剤)を開発・販売していたことがあり、その時のことです。

このグルーを化粧品登録できないかと思い、厚生労働省に相談しました。

「グルーの中に、ビタミンCを入れて化粧品として登録できないですか?」

【回答】

『単なる接着剤ですので、化粧品にはなりません。

身体に直接付着するもの、例えばつけまつげ、付けぼくろ、仮毛をつける接着剤などは、化粧品に含まれません。

これらは、雑貨として、扱われます。

他、健康食品、芳香剤も同様です。』

以上の回答でした。

化粧品の定義は、お分かりになったと思います。

では、化粧品・医薬部外品・医薬品の違いのイメージを、クリームの例を上げて考えてみましょう。

化粧品は、保湿クリーム(物理的な作用で美肌効果)

医薬部外品(化粧品と医薬品の間)は、肌荒れ防止クリーム(薬効作用によって美肌効果)

医薬品は、湿疹治療クリーム(物理的な作用、薬効作用によって美肌効果)

という感じです。

それから、もう一つ、みなさんに知っていただきたいこと。

それは、成分表示のことです。

平成13年4月から全成分表示になりました。

化粧品の裏の表示をみてくださいね。

化粧品の成分表示の書き方には、決まりがあるんです。

*配合量の多い順に記載しています。

*1%未満の成分については、順不同です。

*香料、着色料は、最後にまとめて表示しています。

*厚生労働大臣の承認を受けている場合は、表示しない成分が、「その他の成分」と表示されることも可能です。

〜皆さんが、化粧品コーナーまたはドラッグストアに行きました〜

〔プラセンタ配合〕と書いてあります。「わ〜😃」

裏の表示を見てみましょう。

プラセンタの文字は、最後の方😳

ということは、ほんの少ししか入ってないと言うことです。

参考にして、化粧品を買ってくださいね。

エステティックサロン シュクレでは、『ギノー化粧品』を扱っています。

社長は、薬学博士です。もうお分かりですね。

種類はたくさん。

肌別一人ひとりに合った化粧品をプロが処方します。

次回のブログは、「お天気痛」について書きたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました😌

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