こんにちは エステティックサロン シュクレオーナーのkanakoです😊
今日は、化粧品の役割について解説していきます。
基礎化粧品は、毎日使うもの。
「医薬品医療機器等法」(旧薬事法)という法律を、ご存知でしょうか?
化粧品①では、商品としての品質についてお話ししました。
「医薬品医療機器等法」は、化粧品の品質、有効性及び安全性などについて、厳しく規制されています。
化粧品は、一度にたくさん使用しても、1日に何回塗布しても、見違える効果が現れるわけではありません。
ですので、一度付けて効果があるものは、医薬品と考えて頂いたらいいと思います。
化粧品の定義として
「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために身体に塗擦、散布その他、これらに類似する方法で使用されることが目的とされるもので、人体に対して作用が緩和なもの」と規定されています。」
以前、まつ毛エクステンションのグルー(接着剤)を開発・販売していたことがあり、その時のことです。
このグルーを化粧品登録できないかと思い、厚生労働省に相談しました。
「グルーの中に、ビタミンCを入れて化粧品として登録できないですか?」
【回答】
『単なる接着剤ですので、化粧品にはなりません。
身体に直接付着するもの、例えばつけまつげ、付けぼくろ、仮毛をつける接着剤などは、化粧品に含まれません。
これらは、雑貨として、扱われます。
他、健康食品、芳香剤も同様です。』
以上の回答でした。
化粧品の定義は、お分かりになったと思います。
では、化粧品・医薬部外品・医薬品の違いのイメージを、クリームの例を上げて考えてみましょう。
化粧品は、保湿クリーム(物理的な作用で美肌効果)
医薬部外品(化粧品と医薬品の間)は、肌荒れ防止クリーム(薬効作用によって美肌効果)
医薬品は、湿疹治療クリーム(物理的な作用、薬効作用によって美肌効果)
という感じです。
それから、もう一つ、みなさんに知っていただきたいこと。
それは、成分表示のことです。
平成13年4月から全成分表示になりました。
化粧品の裏の表示をみてくださいね。
化粧品の成分表示の書き方には、決まりがあるんです。
*配合量の多い順に記載しています。
*1%未満の成分については、順不同です。
*香料、着色料は、最後にまとめて表示しています。
*厚生労働大臣の承認を受けている場合は、表示しない成分が、「その他の成分」と表示されることも可能です。
〜皆さんが、化粧品コーナーまたはドラッグストアに行きました〜
〔プラセンタ配合〕と書いてあります。「わ〜😃」
裏の表示を見てみましょう。
プラセンタの文字は、最後の方😳
ということは、ほんの少ししか入ってないと言うことです。
参考にして、化粧品を買ってくださいね。
エステティックサロン シュクレでは、『ギノー化粧品』を扱っています。
社長は、薬学博士です。もうお分かりですね。
種類はたくさん。
肌別一人ひとりに合った化粧品をプロが処方します。
次回のブログは、「お天気痛」について書きたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました😌